Business Contents 業務内容(詳細)

M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援のコンサルティング

M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援のコンサルティング

東京都港区に所在する「トータル人事ソリューションズ株式会社」では、次のとおりM&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援のコンサルティングを実施します。
なお、弊社は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からご相談・ご依頼をお受けした実績がございます。

M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティングの概要

M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)の経営方針が承認されると、企業内の各部門で課題が山積されることがあります。弊社では、主に人事・労務部門の課題に対してご支援をしております。

具体的には、労働時間数、休日数、賃金・退職金の水準が異なる2社の吸収合併に対しては、具体的にどのようなスキームで対応すればよいか、吸収分割する場合においては労働契約承継法を遵守するため、具体的にどのようなスキームで対応すればよいか、事業譲渡において労働条件の決定、人選、従業員に対する説明、個別の合意を得るために具体的にどのように対応すればよいか等について、スポットのコンサルティング契約を締結しご支援をいたします。

弊社ではM&Aコンサルティングの実績が多数あり、M&A対応スケジュール作成・進捗の管理、従業員向けの説明会や個人面談に関するシナリオの作成・配付する資料や書式の作成のみならず、ご要望があれば説明会や個人面談に立ち合うことも可能です。経営方針によるM&Aができるだけ滞りなく円滑に進むことを主目的としご支援いたします。

M&Aの形態

M&Aの形態には主に、事業譲渡、会社分割(新設分割、吸収分割)、合併(新設合併、吸収合併)、株式買収(株式譲渡、株式移転、株式交換)等があります。
人事労務面での影響が特に大きいと考えられるM&Aの形態は、事業譲渡、会社分割(新設分割、吸収分割)、合併(新設合併、吸収合併)です。

事業譲渡

事業譲渡は、事業の全部または一部を他の企業に譲渡(売却)することです。事業譲渡の対象となる事業に従事している労働者は、譲渡会社(譲渡元)と譲受会社(譲渡先)との交渉の結果、「引き続き譲渡会社で雇用する」「同一の労働条件により譲受会社で雇用する」「異なる労働条件により譲受会社で雇用する」「事業譲渡する前や事業譲渡時に合意退職する」「事業譲渡時にやむなく解雇する」等の選択肢があります。

事業譲渡の性質は特定承継のため、労働契約の承継には、承継される労働者と個別に承諾を得る必要があります。また、やむなく解雇せざるを得ない場合、承諾しなかったことのみを理由とする解雇や、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない解雇は、無効となる可能性があることに注意が必要です。また、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の内容に留意しながら実施する必要があります。

事業譲渡を実行する場合は、人事労務分野における実務に与える影響は非常に大きく課題が山積することがあります。

会社分割

会社法に基づく会社分割には、吸収分割と新設分割があります。会社分割を分かりやすく例えると、会社の事業の一部を他社へ合併するイメージです。会社分割においては、分割会社と承継会社(吸収分割の場合)又は設立会社(新設分割の場合)が締結または作成した分割契約(吸収分割の場合)又は分割計画(新設分割の場合)の定めに従い、分割会社の権利義務が承継会社又は新設会社に包括的に承継されます。

しかし、労働契約の承継については、そのまま承継されるとしたときに、労働者に与える影響は大きく、会社分割時における労働者保護のため、

■労働契約承継法に
① 労働者及び労働組合への通知
② 労働契約の承継についての会社法の特例
③ 労働協約の承継についての会社法の特例
④ 会社分割にあたっての労働者の理解と協力を得る手続
に関する規定、

■商法等改正法附則第条に
・労働者との協議の規定

が設けられています。

さらに、労働契約法施行規則及び「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」が設けられており、必要な手続等について具体化しています。会社分割を実行するにあたり、普段なじみの薄い遵守すべき法令が複数存在し、人事労務分野における実務に与える影響は非常に大きく、課題が山積することがあります。

合併

合併には、新設合併、吸収合併があります。合併は、会社自体を他社へ吸収することです。吸収する会社を存続会社、吸収される会社を消滅会社といい、消滅会社の全ての権利義務を存続会社は包括的に承継します。そのため、消滅会社で雇用する労働者の労働契約はそのまま維持され、存続会社に包括的に承継されます。存続会社と消滅会社の人事制度が異なる場合、合併後は、存続会社の人事制度、消滅会社の人事制度が存在し、同じ会社でありながら複数の人事制度を適用せざるを得ない状況となります。

しかしながら、人事制度を早期に統一したいといったニーズを主として経営側が持っていることがあり、その統一にあたっては、労働条件の不利益変更、時間的制約等の観点から、人事労務分野の実務に与える影響は非常に大きく課題が山積することがあります。

トータル人事ソリューションズ株式会社の特徴

1.実務面をしっかりとサポート
タスク洗い出し、スケジュール作成、定期的な打合せ、説明会資料の作成、必要な書式の作成、説明会への同席、ご要望に応じて面談への同席など、実務が滞ることがなくスムーズに進むよう実務面からサポートします。

2.経営企画部門における調査から人事労務実務まで支援
代表が人事コンサルタントとして山積した課題を、主に人事労務の実務面から支援し解消してまいります。実務面の主なやりとりは人事部門が主になりますが、M&A実行の意思決定をする前段階で経営企画部門と契約することもあります。経営企画部門と契約する場合、M&Aの意思決定の基礎となる各種事前調査やデューデリジェンスを実施することもあります。

3.人事制度、賃金制度の早期統合
当社は人事評価制度、賃金制度の構築コンサルティングを得意としており、人事制度、賃金制度の早期の統合に向けてのコンサルティングが可能です。

4.法的リスクを最小化
弊社の代表は社会保険労務士として、あらゆる規模の労務問題等を法的に対応してきた実績・経験があります。その実績・経験を活かして、法的リスクを最小化しご支援をいたします。

トータル人事ソリューションズ株式会社の4つのお約束

1.スケジュール、納品物を明記した企画書とお見積書の事前提出
お見積りの依頼をいただいた場合は、ご要望を丁寧に聴き取った上で、課題は何か、何をいつまでにやる必要があるのか、成果物はどのようなものが提供できるか、費用はどの程度かかりその費用はいつまでに支払う必要があるのか等を企画書兼お見積書で明確化しご提出いたします。

2.代表自らが貴社の課題解決を支援
社会保険労務士の資格を有し、業種、人数規模を問わず幅広く対応してきた経験や実績に基づき、課題をできる限り早期に解決することができるよう、代表である中野剛が自らコンサルタントとして貴社を支援します。

3.法的リスクを最小化
弊社の代表は社会保険労務士として、あらゆる規模の労務問題等を法的に対応してきた実績・経験があります。その実績・経験を活かして、法的リスクを最小化しご支援をいたします。

4.法令・判例を踏まえリスクを回避
働き方改革や同一労働同一賃金、具体的にはパート・有期労働法に規定される均等待遇、均衡待遇や最高裁判決等を踏まえた上で、コンサルティングを進めて参ります。

お見積りのご依頼から納品までの流れ

① お見積等のご依頼
お問い合わせフォーム、お電話等によりお見積等(お見積り前の相談含む)のご依頼をいただきます。

② 打ち合わせ
弊社より訪問するかご来社いただくかのいずれかの方法にて打ち合わせを実施します。打合せでは現状、課題、ご要望などをできるだけ丁寧に聴き取りいたします。

③ お見積書の提出
ご依頼に至った背景、現状の課題、課題解決策としてのコンサルティング内容、成果物、スケジュール、コンサルティング費用等が記載された企画書兼お見積書を作成しご送付いたします。

④ 発注
お電話、メール等の方法により発注の意思表示をしていただきます。

⑤ 契約の締結
契約書を書面で取り交わします。契約書の書式は原則として弊社で準備いたします。

⑥ コンサルの開始
企画書兼お見積書でご提示したスケジュールにのっとり、定期的に打ち合わせを実施する等、コンサルティングを開始します。

⑦ 成果物の納品
最終的な成果物を納品致します。

※コンサルティング費用は、原則として半額を契約開始日が属する月の末日にお支払いいただき、残額を契約期間の終了日が属する月の翌月末日にお支払いいただくか、コンサルティング報酬を契約期間中の月数で月割りし毎月お支払いいただくかのいずれかの方法となります。